遺言書の書き方シリーズ | エンディングノ-トの書き方~遺言書編~

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皆さんこんにちわ。

行政書士、ケアマネジャ-の坂本です。

前回は「ACPってなに?」というタイトルで、何を書くかではなく「誰と話し合うか」が重要であるというお話をさせて頂きました。

本来ならこの1回の投稿で終わるはずだったのですが、ありがたいことに連載の機会を頂きましたので、しばらく法律の立場から医療介護の立場から特にケアマネジャ-として現場で感じていることを踏まえ皆さんに専門職としてのメッセージをお伝えすることができれば思っております。よろしくお願いします。

まずは「エンディングノ-トの書き方」をシリーズでお送りし、今回は第一回「遺言書編」とし「遺言書にはどんな種類があるのか」をお送りしたいと思います。

代表的な遺言書

今回ご紹介する遺言書は代表的なものを2つ。

一つ目は「自筆証書遺言」です。皆さん遺言書というと「法律家に頼む」というイメージがあるかもしれませんが、同遺言書は読んで字のごとく「自分で書く遺言書」です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言のルールは4つ。

  • 本人が自分自身で書く(パソコンは認められません)
  • 日付を記載する(常に新しい日付のものが有効になります)
  • 署名をする
  • 捺印をする(実印が望ましいとされています)

以上のルールを守ことで自分の手で遺言書を書くことができます。ただ同遺言書には親族が家で勝手に発見したり、遺言書の発見者が家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があったのですが、直近の民法改正により2020年からは法務局でも遺言書の保管が可能となり、紛失や破棄といったリスクがなくなったほか検認の手続きも不要となり私達でも遺言書が書きやすい国もバックアップしてくれているとも言えます。逆に言えばそれだけ遺言書を書く人が増え、遺言相続に関わるトラブルを減らしたいという国の思惑も見てとることができます。

といっても「そんなん遺言書のルールはよく分からない。自分で書くのは不安。」または身体に障害があり自分で書くことは困難という方は2つ目の「公正証書遺言」をご紹介します。

公正証書遺言

これは皆さんの地域にある「公証役場」で公証人の先生に作ってもらう遺言書です。当然人に頼んで作ってもらうため手数料(財産額によって異なります)や証人も二人必要など手間隙かかりますが、公証人というプロの法律家に遺言書作成を頼むことができるというのは大きなメリットではないかと思います。

なぜ遺言書?

エンディングノ-トの書き方と言いながら最初に遺言書の書き方をお伝えしたのは、遺言書には法的拘束力がありエンディングノ-トには法的拘束力が「ない」からです。ですので相続トラブルが最初から予測できてしまう方は是非遺言書作成をお薦めします。

ちなみに相続トラブルは財産のボリュームではなく「相続財産が持ち家しかなく分割しにくい財産しか残っていない」ような場合にも起きやすいのでご注意下さい。じゃあ法的拘束力がないのに何のためにノ-トなんか紹介するんだと思われるかもしれませんが、その理由は連載の中で追ってお話していきます。