皆さん
こんにちわ。
行政書士 ケアマネジャーの坂本です。
今回はエンディングノート「相続編」ということで、遺言書を書くにあたって最低限どんな知識があればいいのかお話していきたいと思います。
実際の例
私の家族を例にお話をしてみましょう。
坂本家(私、妻、長男、長女) 私が亡くなったという想定
①法定相続人ー遺産を相続する人を相続人といいますが、民法では相続する権利と優先順位が定められています。
第一順位(妻と長男、長女)第二順位(妻と私の両親)第三順位(妻と私の兄弟)
つまり妻は必ず相続人となり、原則として孫(まだいませんが)は相続人になることはありません。
②法定相続分ー民法では遺産を誰がいくら相続するかについて目安が決められています。これを「法定相続分」といいます。
先の法定相続人に照らし合わせると第一順位(妻1/2長男、長女1/2)第二順位(妻2/3両親1/3)第三順位(妻3/4兄弟1/4)
となります。子供や兄弟が複数人いる場合は、さらに均等します。
③遺留分ー前回の投稿でお話したように遺言を作成することにより財産の配分をあらかじめ決めておくことができます。ただもし私があかの他人に財産を遺贈した場合、
私の妻や子供たちはその後の生活に困ってしまいます。
そこで相続人の最低限度の生活保障という目的から、本来相続できる取り分のうち一定額までは「遺留分」として私の妻や子供たちが取得することができます。
慰留分
先の法定相続人に照らし合わせると遺留分の割合は以下のようになります。
第一順位(妻1/4子供1/4)第二順位(妻1/3両親1/6)第三順位(妻1/2兄弟0)
つまり私がどこかの企業や法人に多額の寄付をしたとしても(そんなことはしませんが)、妻や子供は全財産の1/4を、私の両親は1/6を遺留分の権利を主張し取り返すことができる一方で私の兄弟は遺留分は「0」なので取り返すことはできないことになります。皆さんにも子供さんがいない兄弟が全額どこかに寄付された場合、取り返すことができないということになりますので、こんな時は兄弟間で仲良くしておいたほうがよさそうですね。
こういったルールから何が分かるかといいますと、私が良かれと思って相続分の差をつけたとしても、遺留分の権利を主張されてしまいせっかくのプラン通りにことが運ばなくなってしまいます。またルール通りとはいえ、相続人間(特に子供たち)に大きな収入格差があった場合「全くの平等」というのも感情を刺激してしまう可能性もあります。(例;有名日本人大リーガーとその兄弟など)
つまり法律で決まっているからといって、相続財産を分けたとしてものちのち相手の感情を刺激し想定外のことが起きる可能性があるわけです。
話し合いの重要性
そのトラブル回避のためには、やはり事前の「話し合い」ではないかと思います。遺言書という一方的な意思表示ではなく、生前の話し合いがあってこそ遺言書が丁寧に守られ、その時初めて法律のルールが生きてくるのではないかと思います。