遺言書の書き方シリーズ | エンディングノート医療介護編パート①

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エンディングノート医療介護編、今回は「介護が必要になったら」「不治の病になったら」どんなことを心づもりが必要なのか、考えてみたいと思います。

「介護が必要になったら?」

600万人。これから予測される認知症人口です。計算上は高齢者の5人に1人は認知症、

という計算になります。

認知症になったら、介護が必要になったらどうするのか。 ここでは「介護保険の使い方」を見ていきましょう。

介護保険は何歳から利用できるのか?

第1号被保険者ー65歳以上

第2号被保険者ー40歳〜65歳未満

つまり介護保険は40歳から利用できる、ということになります。40歳から介護保険料を払う訳ですから当然ですよね。ただ世の中の40歳以上の大人が全員介護保険を利用できるとなると大変なことになってしまいますので、条件があります。

それは「16種類の特定疾病にかかっていること」です。

第2号被保険者が介護保険を使うためには国が定めた「特定疾病」というものがありまして、

そのいずれかにかかっていること、が条件になります。16種類の病気の中にはがん(回復の見込みのない状態)、パーキンソン、糖尿病合併症などの他に若年性認知症もあります。

一つ気をつけて頂きたいのは例えば「がん」の病気は「回復の見込みのない状態(末期)」であることが必要であり「がん」と診断されただけでは、対象にはならない、つまり「状態、レベルによって決まる病気もある」ということです。

これはがんだけではなく「糖尿病」もしかり。糖尿病だけでは対象にはならず腎症、網膜症、神経障害など合併症を併発していることが条件です。

このあたりは主治医の先生とよく相談の上、ということになります。

準備するものは?

申請書と介護保険証、この2つです。

ただ申請するにあたって必ず決めておかなければならないことがあります。

それは「主治医を誰にするか」です。

介護申請には「主治医意見書」という主治医が記載する書類が必要で、かかりつけの先生に

お願いをする必要があります。(書類自体は市町村が準備します)

ここで重要なのは「意見書をお願いする先生は1人である」ということです。

高齢者の場合、内科・整形外科・皮膚科・歯科など複数の医療機関にかかっているため

「誰に頼めばいいのか」迷われる方がいますが、ルールとしては「介護が必要になった病気を見ている先生」になります。例えば腰が痛くなって介護が必要になれば整形外科の先生、心臓が悪くて介護が必要になれば内科の先生、認知症が進んで介護が必要になれば精神科の先生、ということになります。ただ地域の診療所、開業医の先生は総合的に患者さんを診ているので、その先生に頼んでもらえれば大丈夫です。判断が難しいのは総合病院や大学病院に複数かかっている方は先生に要相談ということになります。

いつから使えるのか?

介護認定は申請してから約1ヶ月かかります。そうなると「寝たきりの人、今すぐ必要な人はどうするんだ」という問題が出てきます。そこで介護保険では「申請した日に遡って有効になる」というルールがあり、このルールがあるおかげで認定前に先出しで介護サービスを使うことができます。ただし当然ですが「認定が下りるだろう」という前提でサービスを調整しますので、元気すぎる方・認定が下りない可能性がある方は注意して担当のケアマネジャーとよく相談してもらいたいと思います。

今回の投稿でお分かり頂いたように介護に年齢は関係ありません。 「介護が必要になったらどうするか」考えておくことは大事かもしれません。